相続財産管理人からの物件購入となるか?

不動産投資

仲介さんから厳しいと言われた指値から、やや押し戻された金額で交渉が進んでいる。相続財産管理人が売主様のため裁判所からの許可を得てからの購入となるようだ。

対象物件はこちら↓の残置物モリモリ物件。今でも大丈夫かな?ちょっと早まったかな?と思っている。。。

相続財産管理人とは

私が検討中の物件は、相続人全員が相続放棄をしたため、弁護士さんが相続財産管理人となっていた。相続人がいない財産(物件)がある場合、相続財産の管理人を選任することになるらしい。

相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
 相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

物件名義人のお子さんにあたる法定相続人は近くにお住まいのようだ。相続を放棄した理由は借り入れ残債があるためとのこと。借入額は登記簿の抵当欄にキッチリと記載されていた。

正確な残債額は私にはわからないが、どうやら私の指値金額では完済できないようだ。

仲介さんは「強気で当たってみる。なんとかこの額で通すよ」と言ってくれた。
結果、相続財産管理人で今回の売主様となる弁護士さんからは、私が購入することに了承いただいたようだ。

ただしこれだけでは終わらない。

私が購入することに対し、裁判所からの許可を得られなければ購入できないようだ。この手続に3-4日かかるらしい。現在はこの回答待ちのステータスだ。

ローン特約はナシ

弁護士さんを説得し、裁判所の許可を得、その後で「融資受けられないからキャンセルします」と言われても困る、と仲介さんから言われた。つまり、ローン特約はナシね、ということだ。
(この話は私の一例です。 相続財産管理人の物件=ローン特約なしではありません)

たしかに、仲介さんの言い分はわからないでもない。ここまで動いたのに勘弁してくれよ、という気持ちになるだろう。

私は融資を受けるつもりで動きたかったので迷った。 借り入れがNGになると財務がかなり厳しくなる。だが、ある程度のリスクは仕方がない。その話を受けることにした。

政策金融公庫さんとは無担保融資を前提に話を進めている。物件決済の方が融資よりも先になりそうだけど、無担保融資なので登記には問題はないだろう。

融資を受けられたとしても、振り込まれるまでの一時的に財務がかなり厳しい状態になる。口座管理はマメに行おう。

これが購入できれば、いよいよ2号物件のスタートとなる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました